X線回折装置を新たに設置し関係で、先月エックス線作業主任者と言う資格を取得した。
「放射線管理区域」の設置に関する法令も勉強したのだが、通常の実験用のX線発生装置の設置の場合にどこまで管理区域に設置するのかよく分からなかった。
それでネットで検索していたらその答えがあった。
http://tsuyu.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/post-8380.html
昔は設置した部屋を指定しなくてはならなかったが、装置にしっかり安全装置が付いていれば最近は部屋自身を管理区域にする必要はなくなったようです。やれやれ。
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